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税金の還元方法自動車重量税還付制度とは
車検の有効期間が残っているときに、自動車を廃車(永久抹消登録)すると
残りの車検期間分の自動車重量税が戻ってくる制度です。
但し、車検の残りが1ヶ月以内の場合や
自動車リサイクル法に基づく適切な廃棄処分をがされてない場合は
還付の対象外です。
※ここで言う車検の残り期間とは、
『車を解体業者に持って行った日』と『抹消登録をした日』の
どちらか遅い日の翌日から車検終了時までの期間のことを言います。
■自動車重量税還付金の求め方
還付金=納付された自動車重量税×車検残存期間÷車検有効期間
○例
・自動車に重量:軽自動車
・車検有効期間:24ヶ月
・納付された自動車重量税:8,800円(2年)
・車検が切れる日が:平成18年12月25日
・車を解体業者に持って行った日:平成18年10月1日
・抹消登録をした日:平成18年10月2日
この場合、抹消登録をした日の方が遅いので
10月2日の翌日の10月3日から12月25日の2ヶ月間が車検残存期間になります。
還付金=8,800円×2÷24=733円になります。
■自動車重量税還付の手続き
軽自動車の使用を管轄する軽自動車検査協会の事務所で出来ます。
それでも廃車にしますか?
軽自動車の廃車手続きは、必要書類を集めてから
軽自動車 車検協会に持って行って手続きをしなければなりません。
廃車の手続きは、お金も時間もかかってしまいます。
しかし、廃車 買取業者に依頼すれば
思わぬ値段で買取ってもらえる可能性があります。